東京高等裁判所 昭和45年(ネ)800号・昭45年(ネ)799号 判決
調書作成後その記載に誤謬脱漏があることが発見された場合、右調書作成の権限を有する立会書記官において裁判長もしくは裁判官の認証のもとにその訂正補充をすることは別に法の禁ずるところではなく、許されるのであるから、右調書完成後にこれに控訴人小林の氏名が書き加えられたからといって、それによって右調書に調書としての証明力がないということはできず、それは書き加えられたところに従って証明力を有するものといわなければならない。
(浅沼 岡本 田畑)